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これまでは高齢者の住み替えの選択肢は有料老人ホームなど、限られたものしかありませんでした。
この制度により、終身の賃貸契約が保障される終身前払いができる、法に基づいた前払い家賃保全措置が付く途中退去の際に、入居年数に見合った前払い家賃の返却が受け取れるなど、住まい方の選択肢が大きく広がります。


・終身建物賃貸借制度とは、平成13年度「高齢者の居住の安定に関する法律」により制定された制度です。
・建物の賃貸借契約か死亡するまで存続し、死亡時に終了する相続が無い「一代限り」の契約です。
・制度を活用するには県知事への認可が必要となります。

・終身住み続けることが可能
・更新料が不要

借家権の相続がない(制度主旨である高齢者の居住を確立するため)
空き部屋リスクの減少

・事業者の資金、信用、事業遂行能力
・整備基準、居室25u以上、バリアフリーなど加齢対応構造
・前払い家賃の保全処置

・介護事業所併設
・家賃支払方法、毎月払い、終身毎月払いの選択制
終身賃貸借事業の認可は、管理運営事業者の経歴や経営状態について厳しい基準が設けられています。認可は安心できる事業所である証です。

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